ジャーナリスト、宗教家、大学教授、弁護士をはじめとする南医療生協の職員ではない方たちの有識者と内部の職員で委員会を構成しています。医療の倫理を具体的な症例に基づいて論議研究しています。「人権」「終末期医療」「宗教と医療」「脳死」等をテーマにしています。
総合病院南生協病院 倫理委員会規定 2005年6月4日
設置目的
第1条
総合病院南生協病院に、医療行為および医学の研究において「医療生協の『患者の権利章典』」に則り、職員が倫理的判断に基づいた医療実践ができるようにするために、院長の諮問機関として倫理委員会を設置する。
委員会の権限
第2条
1.委員会は、院長の諮問に基づき職員が行う医療行為および医学研究等に関して、倫理的に必要な事項を審議し、院長に答申する。
2.院長は、倫理委員会の答申を受け、方針決定をする。
審議事項
第3条
委員会の審議の内容は以下の範囲とする
1.職員が行う医療行為に関わる倫理的問題
1.倫理上問題となる症例や課題(十分な説明と同意、人権 尊重など)に関する事項
2.終末期医療(安楽死・尊厳死、消極的治療、患者・その 家族の意向)に関する事項
3.宗教と医療に関する事項
4.脳死判定、移植医療に関する事項
2.治験・医学研究(未承認薬・未承認医療機器)、他組織との共同研究、発表論文に関する事項
組織
第4条
1.委員会は、以下の委員で構成する。
1.内部委員 医療専門家および理事(役職員)
2.委員の任命は院長が行う。
3.委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
委員会内任務分担
第5条
1.委員会には委員長、副委員長をおく。
2.委員会には事務局をおく。
3.委員長は委員会を招集し、議長を担う。(委員長不在時は副委員長が代わる)
4.事務局は議事を記録する。
開催・議事
第6条
1.委員会は、院長の要請があった場合、および委員長が必要と認めた場合、委員長が招集する。
2.委員会は、委員会の3分の2以上が出席しなければ、議決することができない。議決は出席した委員の過半数で議決する。但し、議長である委員長は議決に参加しない。同数の場合は議長判断とする。
3.7条2項による申請者は、委員会の求めに応じて委員会に出席し申請内容を説明するとともに意見をのべることができるが、採決には関与しない。
4.委員会は、「患者のプライバシーに関する権利」を最大限尊重しつつ公開を原則とするが、審査・判定を要する場合は非公開とする。
5.委員会報告書を院長及び常勤理事会に提出する。
審議方法・迅速審議
第7条
1.審議は迅速を原則とし、その経過・結果をすみやかに院長へ答申しなければならない。
2.この委員会に審査を求めようとするものは、所定の申請書(様式1~3、6)を作成して医療行為や医学研究等に関して、院長に審議の申請を行う。
3.委員会は、院長が申請を受理した時には速やかに審議を開始し、終了した時には、結果報告書(様式4、7)にて院長へ報告し、院長は結果通知書(様式5,8)にて申請者に通知しなければならない。
教育
第8条
委員会は、医療倫理に関する諸課題について必要な広報・教育活動を職員・組合員に対して行う。
事務局
第9条
委員会は、総合病院南生協病院内に事務局を設置する。
雑則
第10条
1.この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員会が別に定める(内規)
2.法人内の事業所からの倫理的な事項への審議要請については、当倫理委員会が法人倫理委員会として代理の機能を果たす。
内規
内部委員による小委員会を開く
1.小委員会は月1回開催する。
2.倫理委員会開催のための準備・討議をする。
3.小委員会の議事録は、開催ごとに外部委員に報告する。
規定の改定
第11条
この規定の改定は、総合病院南生協病院・管理会議の審議を経て常勤理事会の承認を経なければならない
付則
この規定は、2004年21月4日より施行する。
2005年3月5日一部改定
1.2005年6月4日一部改定